売却を依頼するときの手続き(媒介契約)について知りたい

不動産を売却する(住替えを含む)

■売却を依頼するときの手続き(媒介契約)について知りたい
売却を依頼するには媒介契約が必要です。
媒介契約には次の3種類があります。

●一般媒介
《お客様(依頼者)》
(1)複数の不動産会社に重ねて依頼できます。
 重ねて依頼する場合は、他に売却を依頼している業者を明示しなければなりません。
(2)成約等の通知義務。
 自分で見つけた相手方と契約できます。
成約になった場合、お客様(依頼者)は依頼した宅地建物取引業者すべてに対し成約した旨を通知しなければなりません。
(3)媒介契約期間は3ヶ月です。
 但し取決めはありませんが、期間が3ヶ月を超える媒介依頼には印紙税がかかります。
更新できます。
(4)契約が成立したときは、宅地建物取引業者に仲介手数料を支払います。
 停止条件付契約の場合は条件が成就した場合にのみ仲介手数料を支払います。
(5)特別依頼に係る費用
 特別に依頼した広告料や遠隔地への出張旅費の負担あり。
《宅地建物取引業者》
(1)購入客の積極的探索義務。
 指定流通機構(レインズ)への物件の登録は任意です。
(2)業務処理状況報告義務。
 お客様(依頼者)への業務処理状況報告義務を負いません。

●専任媒介
《お客様(依頼者)》
(1)複数の不動産会社に重ねて依頼できません。
(2)成約等の通知義務。
 自分で見つけた相手方と契約できます。
(3)媒介契約期間は3ヶ月です。
 更新できます。
(4)契約が成立したときは、宅地建物取引業者に仲介手数料を支払います。
 停止条件付契約の場合は条件が成就した場合にのみ仲介手数料を支払います。
(5)特別依頼に係る費用
 特別に依頼した広告料や遠隔地への出張旅費の負担あり。
《宅地建物取引業者》
(1)購入客の積極的探索義務。
 指定流通機構(レインズ)への物件の登録義務あり。
媒介契約締結日の翌日から7日以内に登録(業者の休業日は含まず)
(2)お客様(依頼者)への業務処理状況報告義務あり。
 2週間に1回以上(文書・メール)にて報告。

●専属専任媒介
《お客様(依頼者)》
(1)複数の不動産会社に重ねて依頼できません。
(2)自分で見つけた相手方と契約できません。
(3)媒介契約期間は3ヶ月です。

 更新できます。
(4)契約が成立したときは、宅地建物取引業者に仲介手数料を支払います。
 停止条件付契約の場合は条件が成就した場合にのみ仲介手数料を支払います。
(5)特別依頼に係る費用
 特別に依頼した広告料や遠隔地への出張旅費の負担あり。
《宅地建物取引業者》
(1)購入客の積極的探索義務。
 指定流通機構(レインズ)への物件の登録義務あり。
媒介契約締結日の翌日から5日以内に登録(業者の休業日は含まず)
(2)お客様(依頼者)への業務処理状況報告義務あり。
 1週間に1回以上(文書・メール)にて報告。

※上記内容は媒介契約の一部を抜粋したものです。
詳細については営業担当者にご確認ください。
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