賃貸を依頼するには媒介契約が必要です。

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■賃貸を依頼するには媒介契約が必要です。
住宅の賃貸媒介契約書(貸主用)
 この契約は目的の賃貸物件について、賃貸借媒介を当社に依頼するものです。
依頼者(貸主)は複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。
また重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があります。
依頼者(貸主)は、自ら発見した相手方(顧客)と賃貸借契約を結ぶこともできます。
契約有効期間は3ヶ月です。
依頼者(貸主)が特別に依頼した広告料や遠隔地への出張旅費の負担があります。

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