住み替えサポートシステム〜相続

相続にかかる手続きの中で最も手間がかかるのは不動産相続です。


不動産相続においては、その知識がとても大切です

 遺産の配分をめぐっての肉親同士のもめごとに頭を悩ませているなど、相続の問題、特に不動産が絡む相続の問題は、昔からさまざまな形で取りあげられてきました。
 今日、私たちを取り巻く状況は急激に変わりました。ご存知のように、ここ数年、大都市からわき起こり、地方にまで広がった土地価格の急騰は、著しく土地・家屋など不動産の資産価値を高めました。
 旧民法の家督相続が残っていた時代とは変わり、相続をめぐって兄弟が争ったり、これまで実家の農地に関心を払わなかった兄弟たちが分割を要求したりなど、不動産の相続を巡って争い、相続登記できないまま放置されているケースも多々あります。
 また、離婚率が高くなると共に、相続権を持つ人達の協議が調わず相続が複雑化しているなどの時代背景も相続トラブルの要因となっています。
 相続には様々なケースがありますから、すべてに該当するとは限りませんが、相続トラブルを回避するためにも、相続の基本知識を最低限度身につけておくことが大切です。

● 不動産相続など、相続税がかかる財産あれこれ
 相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
 相続の対象となる遺産は、土地や預貯金といったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。故人の借金などのマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。

●相続財産に関する書類

預貯金の残高証明
土地家屋の評価証明、土地家屋の登記簿謄本・公図
未評価の建物(建築中)については請負契約書の写し
有価証券の明細、非上場企業の場合は法人税申告書
生命保険の証書・領収書、賃貸契約書の写し など

● 法定相続人
故人に遺言がない場合、民法の規定に従い遺産相続が行われます。(法定相続)
 民法における遺産相続について定められた相続人を法定相続人といい、配偶者相続人、血族相続人に分かれます。

●配偶者
 常に相続人となります。
 戸籍上の配偶者。内縁関係では相続人になることはできません。
●血族相続人
血族相続人には相続に関する優先順位があります。

1位 直系卑属
   被相続人の子供、孫、ひ孫
   子供が優先、亡くなっている場合は孫、ひ孫の順
   胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になれます。(死産では不可)

2位 直系尊属
   被相続人の両親、祖父母(父母が優先、、亡くなった場合は祖父母)

3位 兄弟姉妹
   被相続人の兄弟姉妹(亡くなった場合は甥、姪)

● 遺産分割の割合と遺産相続の順位

配偶者がいる場合
相続人の構成 相続分割合 相続分割合 優先順位
配偶者、直系卑属 配偶者1/2 直系卑属1/2 1位
配偶者、直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3 2位
配偶者、兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 3位
配偶者のみ 配偶者が全部 - -

配偶者がいない場合
相続人の構成 相続分割合 優先順位
直系卑属 直系卑属が全部 1位
直系尊属 直系尊属が全部 2位
兄弟姉妹 兄弟姉妹が全部 3位


● 遺産相続遺留分
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
 そこで民法の遺産相続では配偶者や子など身近な家族には、財産の一定の割合を必ず相続させることが義務付けられています。
 相続人に不利益な事態を防ぐため遺言によっても奪うことが出来ない相続人の権利を遺留分といいます。
 相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、『自己の遺留分の範囲まで財産の返還の請求する遺留分減殺請求)』がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。