不動産売買契約の締結

不動産売買契約の締結

物件の購入希望者様が出現したら、売買契約成立に向けて条件の交渉へ入ります。当社は仲介役として、売主様と買主様の双方にご納得いただけるよう調整を行います。その後、契約関係書類を作成、契約締結となります。

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staff 契約条件の交渉・調整

購入希望者様から購入申込書(交渉依頼書)が提出された後、当社営業担当者が売主様と購入希望者様の間に入り、条件の交渉を開始します。売買代金、支払い方法、引き渡し時期など、後々トラブルが生じないよう、一つ一つの条件について、双方にご納得いただけるまで確実に調整を行います。

staff 物件の現状をご報告いただきます

売買契約交渉時、売主様には物件の現状と、空調、水回り設備、収納など、物件に付帯する設備の現状を詳細に書面でご報告いただきます。契約後に書面と相違する事項が発覚した場合、トラブルに発展することもあります。現状を正確にご報告ください。

staff 売主様が不動産売買契約時に用意するもの

①登記関係書類(登記済証または登記識別情報) ※買主様に提示
②実印
③印鑑証明書(3ヶ月以内に発行のもの1通)
④固定資産税納付書
⑤印紙代(売買金額によって異なります)
⑥仲介手数料の半金
⑦本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※ご本人(共有者含む)が契約に出席できない場合、ご本人の委任状と印鑑証明書が必要となります。