媒介契約の締結

媒介契約の締結

不動産の売却を当社にご依頼いただく場合、国土交通省が定めた法律により、お客様と当社の間で媒介契約を結ぶ必要があります。媒介契約には3種類あり、お客様が選択します。媒介契約締結後、当社は物件の営業活動を開始します。

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staff 媒介契約についての事前ご説明

大切な不動産の売却活動を当社にお任せいただくにあたり、当社の営業担当者が媒介契約の種類、売却の流れなど、媒介業務の内容(下表参照)を詳しくご説明いたします。また、売買契約締結時までにご契約者様全員の本人確認が必要となりますので、運転免許証など本人確認書類をご準備ください。

主な媒介業務の内容

①物件調査(基礎的調査)、価格査定
②媒介契約の締結と書面の交付
③物件状況等報告書、設備表の記入
④売買の相手方の探索
⑤売買の相手方との交渉
⑥売買契約の締結と書面の交付
⑦決済、引渡し 等

媒介契約についての事前ご説明

staff 媒介契約の種類

国土交通省が定める不動産媒介契約には3つのタイプがあり、どのタイプを選ぶかは依頼者様に任されています。それぞれのタイプのメリットとデメリットをよくご検討された上で最適なタイプをご選択ください。
※立地や建物の状況によっては対象外になることがあります。

  • 専属専任媒介契約

    【依頼者】
    媒介を依頼した業者以外の業者に、重ねて媒介を依頼することができません。また、自分で見つけてきた売却相手であっても、以来媒介業者を通さずに売買契約などと締結することはできません。

    【業者】
    物件を指定流通機構に登録し、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告する義務があります。

  • 専任媒介契約

    【依頼者】
    媒介を依頼した業者以外の業者に重ねて媒介を依頼することはできませんが、自分で見つけた売却相手であれば、依頼媒介業者を通さずに売買契約などを締結することができます。

    【業者】
    物件を指定流通機構に登録し、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告する義務があります。

  • 専属専任媒介契約

    【依頼者】
    媒介を依頼した業者以外の業者に、重ねて媒介を依頼することができます。

    【業者】
    指定流通機構への物件の登録義務や業務処理状況報告義務を負いません。

staff 物件状況等報告書・設備表の記入

「物件状況等報告書」と「設備表」は、物件について売主様が知っている情報を買主様に説明する書類です。物件の状況を証明する資料として、売買契約上きわめて重要な意味を持っているだけではなく、購入検討のお客様にも参考情報としてご提供いたしますので、媒介契約締結後、すみやかにご記入ください。